介護保険料の納め方

介護保険制度は介護保険料を財源の中心とする社会保険方式で賄われています。つまり、被保険者である皆さんに納めていただく介護保険料によって支えられています。 では、その介護保険料の納め方ですが65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)で、納め方が異なります。 まず、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方には2通りあります。 1つは、「特別徴収」という方法。年間の年金受給額が月額15,000円以上ある方は年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 もう1つは「普通徴収」という方法です。老齢福祉・遺族・障害年金を含まない年金を受給されていない方と月額15,000円以下の方へ送付される納付書に基づき、介護保険料を個別に納めます。 次に40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険の保険料(国民健康保険料、健康保険料等)と一緒に納めます。 国民健康保険に加入している場合は、各市町村の国民健康保険の算定ルールによって計算されます。また、健康保険や共済組合等に加入している場合の保険料は、給料に応じて計算されます。 では、介護保険料を滞納してしまった場合はどうすればよいのでしょうか? 特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用される場合に以下のような滞納措置がとられます。 (1)介護保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合⇒利用料の支払方法変更。 通常、利用者は自己負担分(1割)を支払いますが、保険給付の対象となる費用の全額を支払うことになってしまいます。後日、窓口に申請することで費用の9割が払い戻されます。この支払い方法をケアマネ受験者の皆さん!「償還払い」といいます。要チェックですよ。 (2)介護保険料を納期限から1年6か月以上滞納してしまった場合⇒保険給付の一時差し止め。 上記 (1) の措置より、後日払い戻されることになっている金額が一時的に差し止めになります。また、指定された期日までに滞納保険料を支払わない(支払えない)場合には、差し止めとなっている額から滞納保険料を差し引いた額が払い戻されます。 (3)介護保険料を納期限から2年以上滞納してしまった場合⇒利用料の自己負担額変更及び高額介護サービス費等の不支給。 その滞納している期間に応じて、一定期間保険給付の割合が9割から7割に引き下げられ、自己負担が1割から3割に変更となるほか、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。もちろん、災害や生計維持者の死亡など、特別な事情がある場合は、上記の措置にはなりません。

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